
定年を迎え、これから第2の人生をスタートするぞ!と色々考えている50代サラリーマンは多いはず
しかし、現実は大変厳しい方が多いとのこと
定年となり、退職金をもらう、年金をもらうタイミングに定年後の生活を左右することがたくさんあります
知識がある、ないで大きく変わることばかり
今回は知っていると知っていないのでは全然違う!絶対やるべき4つの手続きをご紹介します
お時間ある方は、お付き合い下さい
■今すぐやるべき手続き1■退職金の手取りを最大化する秘密の受け取り方
会社に勤めていらっしゃる方にとっては老後資金のための収入源として退職金が大きな割合を占めていると思います
ところで退職金の受け取り方には実は2種類あるというのを皆さんご存知でしょうか
退職金の受け取り方には一時金と年金があり手取り額を最大化するには必ず一時金を選択する必要があります
一時金とは文字通り退職金を一括でまとめて受け取る方法になります
なぜ手取り額が多くなるのかというと、実はこのとき退職金にかかる所得税や住民税を大きく減らす退職所得控除という控除が利用できるからです
退職所得控除額が退職金よりも多い場合には退職金にかかる税金はゼロになります
一方で退職金が退職所得控除より多い場合には退職金から退職所得控除の金額を引いた額の1/2が所得となりそこに所得税や住民税がかかるというシステムになっております
つまり退職金の手取りを最大化するためには退職所得控除が多ければ多いほどよいということになります
では退職所得控除の額はどのようにして決まるのでしょうか
実はこの金額は勤続年数が長くなるほど大きくなります
勤続年数が20年までは年数が10年なら倍400万円20年なら800万円と毎年40万円ずつ増加していきますさらに21年目以降は30年なら1500万円40年なら2200万といった具合に20年越えの部分が毎年70万円ずつ増加するという仕組みになっています
さてここまで退職金は一時金受け取りの方が良くて勤続年数が長ければ長いほど税金的に有利になることがわかります
しかしそれだけではありません
実は勤続年数2年未満の端数がある場合は嬉しいことに切り上げになる決まりになっています
極端な話、端数が1日でも切り上げができるんです例えば皆さんが22歳の4月1日に就職し六十歳の3月31日まで働いていたとしましょう
この場合、38年間ちょうどぴったり勤めて退職したということで勤続年数は38年になりますしかしここで六十歳の4月1日に退職した場合はどうなるでしょうか
勤続年数は38年と一日になり1日が繰り上げられて39年とカウントできるんです
そして先ほど申し上げた通り勤続年数が20年越えの部分は退職所得控除が年間70万円も変わるわけですから、退職日が1日違うだけで税額が大きく変わることがわかります
たった1日で70万円の控除というんですから馬鹿にはできません
退職日を決める際は必ず繰り上げのための端数を出すという風に設定していただければと思います
■今すぐやるべき手続き2■退職後にもらえる3つの給付金
退職後にもらえる三つの給付金について解説していきます
多くのひとは会社に勤め雇用保険に加入していると思います
実は雇用保険に加入している人は退職後に失業等給付という給付金を受け取ることができます
失業等給付にはたくさんの種類がありますが、ここでは多くの人が受け取ることのできる代表的な三つをご紹介しましょう
一つ目は基本手当です
基本手当は失業給付や失業保険などとも呼ばれます受け取れる金額は退職前の賃金日額の45から80%で給付期間は退職時の年齢や退職理由などによって異なります
失業手当の受給の手続きは各自治体のハローワークで行い、自己都合よりも会社都合の退職の方が手厚い保険が受けられます
会社都合退職として認めてもらえるケースは業務内容に法令違反があったことやセクハラがあったこと、残業が多かったことなど多岐に渡ります
少しでも身に覚えのある場合は必ずハローワークに相談するようにしましょう
次は再就職手当です再就職手当はその名のとおり基本手当を受給している人が再就職した時に支給される手当になります
基本手当は失業が前提ですから受給している間に再就職すると給付は終了してしまいます
しかし基本手当の支給日数が1/3以上残っている場合は基本手当日額の60%2/3以上ある場合は70%の金額を再就職手当として受け取ることができます
■今すぐやるべき手続き3■技能習得手当
これは公共職業訓練を受講することでもらえる給付金になります
公共職業訓練はハローワークで受けることがあってきますが受講すると日額500円の受講手当がもらえるだけでなく最高42500円までの交通費ももらえます
これらは基本手当とは別に受け取れるため退職後に暇を持て余してしまう人にとっては最高のアルバイトと言えるでしょう
日本の社会保障は申請主義といって本人が自主的に手続きをしなければ誰も教えてくれないため損するか得するかは完全にあなた自身の知識によります
今は該当しなくても、将来もらえることになるかもしれませんから今学んだ知識は頭の隅にいておくようにしましょう
三つめの今すぐやるべき手続き多額の税金が還付される禁断の裏技について解説します
さてサラリーマンの方は毎月の給与明細を見て天引きされている源泉徴収の額にうんざりしていらっしゃることでしょう
しかし退職後にその税金の一部が還付されるとしたらどうでしょうか
皆さんはきっと年末調整という言葉を聞いたことがあるでしょう
源泉徴収で集めた所得税の金額と本来納めるべき所得税の金額の不足を調整するためのものでサラリーマンの方であれば会社が勝手にやってくれます
ですが年の途中で退職した場合、会社の年末調整を受けることができません
つまり払いすぎた所得税を自分自身で取り戻す必要があるんです
そのため退職した翌年は必ず確定申告を行いましょう
サラリーマンの方の確定申告はそんなに複雑ではありません
人によっては数百万円単位の税金が戻ってくることもありますから面倒くさがらずに必ず行うようにしてほしいと思います
また確定申告によって退職した年の源泉徴収の身にならず退職金にかかった税金も取り返すことが出来る場合があります
さらに確定申告によって得をするのは所得税だけではありません
前年の所得を基準に算出される住民税もまだ確定申告によって安くすることができます
既に定年退職をご経験された方は退職翌年の住民税がバカ高くて驚いた方も多いのではないでしょうか
そのようなことを避けるためにも退職の翌年は必ず確定申告をやるということを覚えておいてほしいです
■今すぐやるべき手続き4■節税
人間50歳を越えれば、どれほど健康に気を使っている人であっても時には病気をするものです
がん治療やインプラントなどで高額の医療費を支払うこともあるでしょう
そういった場合、医療費控除を受けることができるのはご存知だと思います
その年に支払った医療費を所得から控除することで税金が安くなったり払いすぎた税金が還付されたりするというものです
しかし医療費控除の上限額は年間200万円までと決まっています癌の先進治療などによって医療費控除の上限額を超えてしまう場合もあるでしょう
実はこの医療費控除の上限額を増やす裏技があります
医療費控除は医療を受けた人が受けるものではなく、あくまで医療費を負担した人が受けられる控除です
つまり医療費が200万円を超える場合は夫婦や親族など所得のある人と手分けをして負担すれば良いということになります
例えば癌の治療で300万円を支払ったとしましょう
この時一人で300万円を負担してしまうと受けられる医療費控除は200万円までです
残りの100万円は医療費控除の対象外となってしまいます
しかし夫が200万円を負担していれば確定申告の際に夫の所得から200万円、妻の所得から100万円を控除することができます
結果的に300万円を全額節税に充てることができます
とはいえ医療費を負担してくれる家族がいないよという方もいらっしゃるでしょう
そのような場合は医療費の分割払いができないかを病院に相談してみましょう
医療費控除の対象は毎年1月1日から12月31日で一区切りとなっておりますつまり前年12月に200万円、今年1月に100万円を払うことができれば各々の年の医療費控除として申告できます
こういったことを知っているか知らないかによって手元に残る金額が変わっていきますのでしっかりと身につけていきましょう
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